税理士法人 アイワ会計

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旬のtopics

4月1日から一部の印紙税が引き下げられます

1、領収書等の金額が5万円未満なら非課税

 領収書等の印紙税額は、現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります。(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来どおりです。)

 領収書などの記載金額を判断する際に、消費税額を含むのかどうかというところですが、記載金額が税込金額のみの場合は税込金額で判定しますが、税抜金額や消費税額が明記されている場合は、税抜金額で判定します。

 

2、不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書の印紙税が軽減

 契約金額が1,000万円を超える契約書については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、これが平成30年3月31日まで延長・拡充されます。不動産譲渡契約書については10万円超から、建設工事請負契約書については100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられています。

4月1日以後でも消費税率5%が継続適用される取引に注意

 平成26年4月1日(施行日)から消費税率が8%に引き上げられましたが、リース契約や賃借料など、施行日以降も旧税率の5%が継続適用される場合があるので注意が必要です。以下に主な適用例を挙げますがそれ以外にも経過措置が適用される場合があります。

 

1、リース取引

 コピー機などをリースしている場合、そのほとんどはファイナンス・リース取引と思われますが、その場合リース資産の引渡し時点の消費税率が適用されます。

  例)契約締結日 平成26年1月20日

    引渡日   平成26年2月 1日

 

2、事務所や駐車場などの賃貸料

 事業用として賃貸契約している事務所、工場、倉庫、駐車場などの賃貸料には消費税が課税されますが、一定の要件を満たすものについては旧税率が継続適用されます。

  例)契約締結日 平成25年9月30日以前

    賃貸開始日 平成26年3月31日まで

    要件    @賃貸の期間及びその金額が定められていること

          A賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと

          B契約期間中いつでも解約の申入ができる旨の定めがないこと

 *この経過措置の適用には、契約の相手方に対して旧税率の適用を受けた旨を契約書や請求書等の書面で通

  知することが必要です。

 

3、指定日以前に契約した請負工事等

 請負工事等においても、引渡しが施行日以後になった場合は原則として、新税率が適用されます。(施行日前に支払った着手金や中間金も含む)ただし、指定日(平成25年9月30日)までに請負契約を締結した場合、引渡しが施行日以後であっても旧税率が適用されます。

 例)契約締結日  平成25年9月30日

   引渡日    平成26年4月30日

 

平成26年4月1日からの主な改正等

法人税

 1、交際費等の損金不算入制度の拡充・延長

 2、国家戦略特区税制の創設

 3、特定資産の買替特例

 

消費税

 1、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の創設

 2、任意の中間申告制度の創設

 3、税抜価格ベースの端数処理の特例

 

所得税

 1、税制非適格ストックオプションの発行者への権利行使前譲渡に係る所得区分の変更

 2、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可

 

平成25年分 確定申告がはじまります!

1、平成25年分の所得税の申告と納税
   申告期間  平成26年2月17日(月) から 平成26年3月17日(月)までです。

   納付期間  @現金で納付する方は、平成26年3月17日(月)です。

         A振替納税を利用する場合、所得税の振替日は、平成26年4月22日(火)です。

 

2、平成25年分の贈与税の申告と納税

   申告期間  平成26年2月3日(月)から 平成26年3月17日(月)までです。

   納付期間  平成26年2月3日(月)から 平成26年3月17日(月)までです。

 

3、平成25年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納税

   申告期間  平成26年3月31日(月)です。

   納付期間  @現金で納付する方は、平成26年3月31日(月)です。

         A振替納税を利用する場合の振替日は、平成26年4月24日(木)です。

 

 

平成25年分の年末調整

「年末調整」は、その年に支払を受けた給与や賞与などから源泉徴収した税額と、その年の年税額の総額とを比べて、その過不足額を調整するために行うことから、多くの給与所得者は、その年の最後に支払われる12月の給与で「年末調整」を行うこととなります。
 平成25年分の年末調整で気を付けたいのは、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額に対して復興特別所得税が課されている点です。
 平成25年1月から、支払を受けた給与や賞与から源泉徴収された税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっているので、平成25年分の年末調整では、所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなります。
 また、平成25年分の所得税からは給与所得控除の仕組みが改められています。平成24年分までは、給与等の収入金額が多くなれば控除額も多くなっていましたが、平成25年分からは控除額に上限が設けられており、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円に据え置かれています。
 このほか、役員等の勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を退職所得の課税対象としていたいわゆる2分の1課税が廃止されています。
 なお、平成25年4月に入社した新入社員も年末調整を行うこととなりますが、入社前の平成25年1月から3月までに、例えばアルバイト等により収入がある場合には、それらを含めて年末調整を行う必要があるので、この点についても念のため気を付けましょう。

経理担当者のための年末調整の注意点

 年末調整事務をスムーズに行うためには、従業員に提出してもらう「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」等が正しく記載されていることが大切です。そこで提出された書類の記載内容を経理担当者が確認する際の注意点をまとめます。

 

1、扶養親族の住民税に関する事項欄への記載もれはないか?

    満16歳未満の扶養親族の氏名等は「住民税に関する事項」欄に記載します。

2、同居老親等の対象者の記載漏れはないか?

    満70歳以上の扶養親族で本人または配偶者の父母や祖父母などで常に同居している人です。

3、所得の見積欄に収入でなく所得が記載されているか?

    所得とは収入から必要経費等(給与所得控除)を差し引いた金額です。

4、障害者控除・寡婦控除等の対象となる場合の記載がされているか?

    経理担当者からは確認しづらいところなので注意が必要です。

5、添付書類に不備がないか?

    保険料の控除証明書は原本(コピー不可)を添付します。

6、保険金の受取人や続柄が記載されているか?

    本人が保険料を負担している場合は控除対象になります。

パートの年収

 年末になると、パート社員の方は年収を一定の金額以下に抑えたいという希望が出されることがあると思います。「夫の扶養から外れてしまうのでこれ以上働けません」とか。

 今回は、パートの年収とその影響についてです。

 

1.税金のハードル

 本人の税金は、住民税が年収100万円超、所得税が103万円超で負担が発生します。また、103万円以下であれば税務上の扶養となり、配偶者控除の対象となり配偶者の税金を軽減できます。103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の対象となり、年収に応じて配偶者の税金を軽減できます。

 年収を103万以下にするのであれば、月額は約85,800円が目安です。

 

2.社会保険のハードル

 健康保険で配偶者の扶養となり、国民年金で第3号被保険者となって本人負担が発生しないのは、本人の年収が130万円未満です。ただしこの場合の年収は税務上の非課税通勤手当を含めての判定となりますので注意が必要です。

 本人の年収が130万円以上になると、国民健康保険・国民年金を負担することとなり、一般的に年収約160万円以上稼がないと、年収の増額より、負担額が大きくなってしまいます。

 また、年収が130万円未満であっても勤務時間が正社員の3/4以上になると、社会保険の加入対象となりますので、健康保険・厚生年金の支払義務が本人に発生します。

 年収を130万円未満とするのであれば、月額は108,300円が目安です。

 

3.注意点

 パート社員の方の配偶者が勤務先から家族手当を支給されている場合、扶養家族が減る事によって家族手当が減額されてしまう場合がありますので、その金額だけ収入が減ってしまうことになります。

消費税率の引上げに伴う総額表示義務の特例 

 1.はじめに 
 政府は1日の閣議で、2014年4月の消費税率8%への引き上げを決定しました。また、15年10月に予定されている消費税率の10%への引き上げについては「経済状況を勘案して判断時期を含めて適切に決断する」と留保しました。つまり、2度にわたる消費税率の段階的な引上げが予定されておりますが、この2段階の引上げは、事業者にとっては、事務負担や経済的負担の増大が予想されます。

 これまで小売業者等は、総額表示が義務付けられていました。総額表示とは、商品価格を表示するときに消費税を含めた価格を表示しなければならないというものです。この総額表示を前提とすると、事業者は税率の引上げがあるごとに商品の値札を付替えたり、カタログ等を作成し直さなければならなくなり、事務負担や経済的負担を負わなければならないことになります。
 こうした事務負担に配慮して、従来義務付けられていた事業者に対する総額表示の特例として、一定期間総額表示を要しないという法律が制定されました。


 2.概要 
 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、本法といいます。)」では、消費税の適正な転嫁及び事業者による値札の貼替え等の事務負担に配慮する観点から、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしています。
 また、本法では、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として「誤認防止措置」を講じることを求めています。なお、平成29年3月31日までの間であっても、本特例を受ける事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めなければなりません。


 3.誤認防止措置 
 誤認防止措置とは、総額表示をしない場合において、消費者が商品等を選択する際に商品価格が税込でないことを明瞭に認識できるよう表示する方法をいいます。

 <誤認防止措置の例>

 【1】税抜き価格のみを表示する場合の誤認防止措置

  (1)税抜価格であることを明示する例(8パターン)
   @○○円(税抜き) A○○円(税抜価格) B○○円(税別) C○○円(税別価格)

   D○○円(本体)  E○○円(本体価格) F○○円+税   G○○円+消費税

  (2)店内等における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
   @個々の値札等には税抜価格のみを表示し、消費者が商品等を選択する際に目に付き易い店内の場所

    に、「当店の価格は全て税抜表示です。」などの掲示を行う。
   Aチラシ、商品カタログ、ウェブページ等において、個々の商品価格には税抜価格のみを表示し、消費

    者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格

    は全て税抜表示です。」などの表示を行う。

 【2】旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置
     消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後に 

   おいても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われること

   により、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得ることからこれら

   の場合も本特例の対象となり得ます。
 <該当例>

 (1)新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残るケース
   個々の値札等においては旧税率に基づく税込価格を表示し、消費者の目に付き易い店内場所に、

  「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにて改めて新税率(8%)に基づ

  き精算させて頂きます。」などの掲示を行う。

 (2)新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合
   個々の値札等においては新税率に基づく税込価格を表示し、店内の消費者の目に付き易い場所に、

  「新税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品について、3月31日まではレジにて5%の税率によ

  り精算させていただきます。」などの掲示を行う。


 4.誤認防止措置とならない例 
 次のような場合には、誤認防止措置が講じられているとは認められません。

【1】誤認防止のための表示が商品等の代金決済を行うまでされておらず、消費者が商品等を選択する際に、

   表示価格が税込価格でないことを認識できない場合。
    (例)誤認防止のための表示が店内のレジ周辺だけで行われている。等

【2】誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど明瞭になされていない場合。


 5.移行期間中の注意点 
 値札の張替え等を行う移行期間においては、店内の一部の商品について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格の表示を行わざるを得ない場合が考えられます。この場合には、店内のどの商品の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格の表示であるかを明らかにする必要があります。

 

 【1】個々の値札において税抜き価格である旨や税込価格の税率を明示する方法
 【2】値札の色によって区分する方法
 【3】商品棚に税抜価格である旨や税込価格の税率を明示する方法

 

 6.消費税の転嫁を阻害しない表示 

 「消費税分還元セール」などの表示を禁止する消費者庁では、次の表示を認めています。

 【1】たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの

  @「3%値下げ」 A「3%還元」 B「3%ポイント還元」

 【2】たまたま消費税率と一致するだけの

  @「8%値下げ」 A「8%還元セール」 B「8%ポイント進呈」

 

 

グリーン投資減税の改正

  グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)とは 

 

グリーン投資減税はエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたもので、平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されました。最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援するためのもので、青色申告を行う法人又は個人事業者が、対象期間中に対象設備を取得し、1年以内に国内にある事業の用に供した場合に下記3つのいずれかの税制優遇を受けられる制度です。
 

 1、設備の取得価額に対して7%の税額控除(中小企業者等のみ)
 2、即時償却
 3、30%の特別償却
 

 平成25年度税制改正による改正点 

 

<優遇措置1>7%税額控除(中小企業のみ)又は即時償却

  期  間:平成27年3月末まで

  対象設備:太陽光発電設備(出力10kw以上)

       風力発電設備(出力1万kw以上)

       コージェネレーション設備

 

<優遇措置2>7%税額控除(中小企業のみ)又は30%の特別償却

  期  間:平成28年3月末まで

  対象設備:ハイブリット建設機械

       電気自動車

       電気自動車用空測充電設備

       中小水力発電設備

       高断熱窓設備

       LED照明(高効率照明設備)

       高効率空気調和機 等 

 

 1. 対象期間が延長

 平成26年3月31日までの期間内(即時償却は平成25年3月31日までの期間内)が平成28年3月31日(即時償却は平成27年3月31日)までに延長されました。

 

2. 対象設備が追加
 ・即時償却の対象設備に、コージェネレーション設備が追加されました。

 ・特別償却の対象設備に、中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、LED照明(高効率照明設備)、定置用蓄電設備等が追加等されました。

 

3. 単独設置が可能

 LED照明(高効率照明設備)については、これまで高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備も含め、4設備の同時設置が減税の要件となっていましたが、単独設置が可能となりました。ただし、建物の階層ごとに90%以上設置しなければならないなどの要件が加わっています。

 

4. 補助金等との重複適用は除外

 平成25年4月1日以後は、国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものはグリーン投資減税の対象外とされました。

 

 注意点 

注意点 その1

 個人事業主の方で、不動産所得を生ずる資産である賃貸アパートに太陽光発電設備を設置し、その事業の用に供している場合にはグリーン投資減税の適用を受けることができません。(法人は不動産賃貸業等も適用可能)

 

注意点 その2

 取得期限を超えるとグリーン投資減税の適用を受けることができません。また、申告書に証明書等の添付が必要です。

 

注意点 その3

 取得期限内には消費税率の引き上げがあります。

 

 

*平成26年3月までは、全量買取制度による優遇的な売電価格(37.8円/kWh)になっています。

NISA(その2)

NISA(ニーサ)

 最近、アベノミクスで、株価が大幅に上昇しましたが、急すぎて乗り遅れてしまった方や、ほっと胸をなでおろされている方が多いかもしれませんね。
 先日、愛称がNISA(ニーサ)に決定した日本版ISA(アイサ)が、平成26年1月より実施される予定です。NISAとは、少額投資非課税制度と言われ、上場株式や公募株式投資信託等に係る譲渡益や配当金等についての所得が最長で5年間非課税となるものです。それにともなって、今年まで優遇扱いになっていたこれらの所得に対する税率が10%から、本則の20%(別途復興特別税)に戻ります。もともと税率が上昇することで株式市場が冷え込むことを防止するために設けられた制度ですが、株式市場の好調が続いて景気がよくなることを期待したいですね。

 

【概要】

 

1、NISAの口座が開設できるのは、今年の10月くらいからの予定です。1人1口座。

 

2、毎年100万円までの投資資金で、投資を始めてから最長5年間、最大500万円までが非  課税の扱いになります。

 

3、損失が生じた場合には、他の口座との損益通算ができない点や通常3年間できる損失の繰越  ができない点などのデメリットもあります。

相続税改正

 平成27年以降に発生する相続より、相続税の負担が大きくなります。
相続税は遺産に掛かる税金です。相続開始前3年以内に行った贈与についても、原則は遺産に含めて計算されますので注意が必要です。
相続税は、プラスの遺産(預貯金、不動産、株式、保険金など)からマイナスの遺産(借入金、未納税金、葬式費用など)を控除し、その控除した残額から、基礎控除額と人的控除額を差し引いた残りに対して掛かります。

 

【改正@】基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大


 今回の改正により、その基礎控除が5,000万円から3,000万円に、人的控除が相続人一人に対して1,000万円から600万円減額されることになります。

 

【改正A】最高税率の引き上げと税率構造の見直し

 

 最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。

 

【改正B】小規模宅地等の特例適用の拡充

 

 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が240uまでの部分から330uまでの部分に拡大されます。

 

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

平成25年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、お孫さんをお持ちの祖父母の方が関心を持たれている「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてです。

 

【POINT@】受贈者(お孫様等)が30歳になるまで教育資金が非課税の

        対象です

【POINTA】受贈者1人あたり1,500万円までの教育資金の贈与が非課税 

        となります(学校以外への支払は500万円迄)

【POINTB】平成25年4月1日から平成27年12月31日まで間に

        拠出されるものが対象です

【POINTC】払出の際は、銀行等の金融機関へ、教育資金に充てたことが

        わかる領収書等の提出が必要です 

 

1. 概要
 
贈与を受ける者 (30歳未満の者に限ります。)の教育資金に充てるためにその祖父母等が金銭等を拠出し金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出した金銭等の額のうち贈与を受ける者1名につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が限度。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出したものに限り、贈与税が課税されません。
 
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
1.学校等(大学・高校等)に支払われる入学金その他の金銭
 2.学校等以外(塾・予備校等)の者に支払われる金銭のうち一定のもの

 

2. 申告
 
贈与を受ける者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書(仮称)」を金融機関を経由し、贈与を受ける者の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

3. 払出しの確認等


贈与を受ける者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類(学校等が発行する領収書等)を金融機関に提出します。金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を贈与を受ける者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存します。
 
4. 終了時
 

(1)贈与を受ける者が30歳に達した場合

 @:調書の提出
 金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記3により記録された金額とする。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える部分を除きます。以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を贈与を受ける者の納税地の所轄税務署長に提出します。

 A:残額に対する贈与税の取扱
 贈与を受ける者の非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与を受ける者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。

 (2)贈与を受ける者が死亡した場合

 @:調書の提出
 金融機関は、贈与を受ける者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を贈与を受ける者の納税地の所轄税務署長に提出します。

 A:残額に対する贈与税の取扱
 贈与を受ける者の非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税が課税されません。

 

5. 対象となる教育資金等
 
入学金、授業料、塾、習い事など(具体的な範囲は、今後文部科学大臣が財務大臣と協議の上決定)

 

6. その他所要の措置が創設される予定です。

 

今後の法案、政令等によりますが、現在では以下の点が不明です。

(1)教育資金に含まれる範囲

(2)贈与者に相続が発生した場合の取扱

(3)所得制限の有無

(4)金融機関への手数料

 

還付申告が始まっています

今年も確定申告の時期がやってきました。

所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
ただし、今年(平成24年分)の確定申告は、平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、 平成25年2月18日(月)からとなります。
 
1、1月1日から提出可能
  源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により過大となった場合、還付のための確定申告書(還付申告)を提出することができます。

今までは、この還付申告については2月16日からの提出となっていましたが、平成23年度の税制改正で、翌年の1月1日からの提出が可能となっています。 この改正は、納税者に対する早期還付の実現を考慮してのことです。

 

2、還付申告を忘れた場合の提出期限

 還付請求できる所得税額があるにもかかわらず、還付申告をしていない場合の提出期限は、今までの取扱いでは翌年2月16日から5年を経過する日の前日、つまり5年後の2月15日まででした。しかし、平成23年度の税制改正で、還付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、その提出期限は、翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなりました。

 

3、還付申告した金額が少なかった場合

 還付請求できる金額をに誤って少なく申告をしてしまった場合は、更正の請求という手続きになります。更正の請求は、今までは法定申告期限から1年以内でしたが、平成23年度の税制改正で法定申告期限から5年以内となりました。ただし、平成22年分申告までは1年以内となりますので注意が必要です。

小規模企業共済

『経営者の退職金準備と所得税節税の決定版!〜小規模企業共済〜』

 小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。小規模企業の個人事業主が、事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、会社から第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。

 

☆この共済を活用するメリット☆

 1、払い込んだ掛金が全額所得控除の対象となること。

 2、共済金を一括で受け取った場合には退職所得として課税されること。つまり、退職金を積み立てながら

   毎年の所得税の負担を減らし、積み立てた退職金を受け取る時も所得税が優遇されます。節税効果と資

   産形成を、同時にできる魅力は見逃せません。

 

万が一の時は、貸付を受けることもでき、まさに中小企業経営者のための共済となっています。加入資格や節税額など、詳細は担当者にお問い合わせください。

年末調整

 年末調整の時期になりました。今年は昨年と比べて生命保険料控除が少し変わっていますので、ご注意ください。
 従前は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分とされていましたが、税制改正により「介護医療保険料控除」が新設され、全体で3区分とされたうえ、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。ただし、平成24 年1 月1 日以後に締結した保険契約は新制度が適用されますが、平成23 年12 月31 日までに締結した保険契約については、従前の生命保険料控除制度が適用されます。つまり、従来通りです。

 

   【旧制度】・・・平成23年12月31日以前に加入の保険契約
              (平成24年1月1日以降に更新、特約中途付加等により契約内容を更新した場合は新               制度の対象となる。)

                @一般の生命保険料・・・最高5万円まで
                A個人年金保険料・・・・最高5万円まで

 

   【新制度】・・・平成24年1月1日以降に加入の保険契約

                @一般の生命保険料・・・最高4万円まで
                A個人年金保険料・・・・最高4万円まで
                B介護医療保険料・・・・最高4万円まで

 

復興特別所得税

【復興特別所得税】

 

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、平成25年1月1日から施行されることになりました。
 復興所得税は、個人の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。社員への給料や個人事業者への報酬・料金などを支払う際には源泉所得税と併せて復興所得税を徴収・納付する必要があります。
例えば、平成25年1月に支給する給与から改正後の税額表に基づいて源泉徴収を行う必要がありますので御注意ください。
 所得税の源泉徴収に関しての質疑応答事例が公表されておりますので、一部抜粋しましてご紹介いたします。(国税庁HP「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」より抜粋)

 

[Q1] 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。
[A] 平成25 年1月1日から平成49 年12 月31 日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28 条)。

 

[Q2] 誰が復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。
[A] 復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収することとなりますので、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収義務者となります。

 

[Q3] 復興特別所得税の源泉徴収の対象となるのはどのような支払ですか。
[A]所得税法及び租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている支払については、復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
具体的には、所得税を徴収して納付する際に併せて復興特別所得税を源泉徴収することとされています(復興財源確保法第28 条第1項)。
なお、租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません(復興財源確保法第33 条第3 項)。

 

[Q5] 源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。
[A] 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。

 

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
  支払金額等×合計税率(%)[※1]=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(円未満切捨)


[※1]合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

 

すかがわ産業フェスティバル

 去る10月27・28日に須賀川アリーナ・須賀川市文化センターにて「すかがわ産業フェスティバル&JAすかがわ岩瀬復興祭2012」が行われました。

 須賀川市内の農業、商業、工業、サービス業と消費者が連携したこのイベントは、農産物の品評会、特産品や農産物の販売、屋外イベント等を開催します。

 弊社の関与先様も参加・出品しておりました。皆様大変お疲れ様でした。

消費税増税

平成26年4月から8%になり、平成27年10月からは10%に引き上げられます。

 

            5%   ⇒   8%   ⇒   10%

            現行    平成26年4月1日  平成27年10月1日

 

1.建設請負工事契約などについての経過措置

 建設請負工事契約や不動産などの賃貸借契約、リース契約については、税率の改正日前に契約が締結されていても、完成引渡しや貸付が税率の改正日後に行われる場合は原則として新税率が適用されます。ただし、一定の期間内に契約締結が行われた場合には旧税率を適用する経過措置が定められています。経過措置の適用は契約にあたって注意が必要です。この適用は建設工事や製造の請負の他、修繕や運送、印刷などがあります。

 

2.旅客運賃、前売り券等についての経過措置

 新幹線等の指定席券や前売り券等は改正日以後の分が改正日前に販売されるケースがありますが、これらについては旧税率が適用されます。

 

3.電気・ガス料金等

 電気料金やガス料金などは検針日が月の途中で、改正日後の料金の中に改正日前の使用分と改正日後の使用分が含まれる事になりますが、これについては全て改正日前の使用分とみなして旧税率が適用されます。

 

4.契約金額が変更された場合

 (1)請負契約等の場合

 改正日後に契約の対価の額が変更された場合には、変更される前の部分については旧税率が適用され変更された部分については新税率が適用されます。

 (2)賃貸借契約等の場合

 改正日後に対価の額が変更された場合には、変更後の全てについて新税率が適用されます。

中小企業金融円滑化法

来春に中小企業金融円滑化法の延長期限が到来します。

 中小企業金融円滑化法とは、中小企業が運転・設備資金などの借入がある場合に、その金融機関に返済負担の軽減を申し入れ、金融機関ができる限り貸付条件の変更等(リスケジュール)を行うよう努めることを内容とする法律です。

 これは、平成20年秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年12月に約2年間の時限立法として施行されました。しかし、期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しいことから、平成25年3月末まで延長されています。
 期限が到来すると、リスケジュールへの対応が厳しくなる事が予想され、リスケジュールが受け入れられない場合には、きちんと返済資金を準備しなければなりません。